不動産売却FAQ

不動産売却時に気になる疑問や不安を解決します。
不動産売却する際に必要な書類や諸経費、住みながら不動産売却ができるのかなど、不動産売却査定・売却時に気になる疑問や不安についてお答えをいたします。ここで解決しなかった不動産売却査定・売却に関する疑問や不安に関しましては、静岡セキスイハイム不動産までお気軽にお問い合わせください。
不動産売却査定・売却のプロとして、売主様の疑問・不安を全て解決いたします。
不動産売却査定・売却を依頼するにあたっての疑問
不動産売却査定を依頼する際、費用はかかりますか?
不動産売却査定は、無料です。根拠ある査定報告書も無料でご提出いたします
静岡セキスイハイム不動産では、宅地建物取引業法の趣旨に基づき、金融機関や裁判所でも利用されている不動産売却査定システムをベースに、現地調査・成約事例・市場動向等を勘定の上、不動産売却査定を実施し、現在の市場予測をもとに根拠ある不動産売却査定報告書を無料でご提出させていただきます。
不動産調査・不動産売却査定に必要なものを教えてください。
売却する不動産の詳細が分かるものを準備しておくとスムーズです。
(準備物の例)
建築確認通知書(土地の測量図、建物の図面)・固定資産税納税通知書・権利証(所有不動産の面積や名義人を確認するために必要)・購入時の売買契約書・分譲時のパンフレット(マンションの場合)
上記のような売却する不動産の詳細が確認できるものを準備しておくと、不動産調査・不動産売却査定がスムーズに進みます。
不動産売却査定はどのようなことをするのですか?
ご所有の不動産が「いくらで売れるか」をプロの目で判断するのが査定です。
静岡セキスイハイム不動産では、地域に精通した営業担当がご所有の不動産の現地におもむき、ご売却物件の管理状況や敷地状況、売主様から教えて頂いたセールスポイントなど、あらゆる角度からチェックするとともに、不動産の成約事例データ3000万件をベースに、根拠ある不動産査定価格を無料でご提示しております。
査定価格を決めるポイント
図面等と比較し、家族全員の立場からチェックしましょう。
- 周辺の類似物件の最近の売買事例
- 物件の付加価値要素
- 周辺の平均坪単価
- 建築年数(リフォーム履歴)
- 広さ・間取り
- 管理状況
- 内装・設備・外構などの状況
- 日照・眺望・接道状況など
- 法令上の制限の有無
- 地価の動向(一戸建て)ほか
では、不動産売却査定前にはきちんと掃除をして、少しでも綺麗に見せたほうがよいかというと、そこまでは必要はありません。広告宣伝活動を開始させた後、実際に購入希望者様が内覧に来るときには必要ですが、不動産売却査定の段階では築年や広さ、日当たりなど、どちらかというと客観的な視点が不動産査定価格を決めるポイントになるからです。
したがって、普段の生活のままで問題ございません。
そのため、不動産の売却を検討しているのであれば、もっと気楽に不動産売却査定をご依頼いただければと思います。
抵当権・住宅ローン残債があっても、自宅の不動産売却はできますか?手続きは?
条件はございますが可能です。お手続きもサポートさせていただきます。
破産を除いて、借入銀行に抵当権・住宅ローン残債を残して不動産売却することはできません。
したがって、抵当権・住宅ローン残債がある方は、抵当権・住宅ローン残債より不動産売却代金(諸経費差引後)に自己資金を足した合計金額が高ければ売却することができます。
合計金額が足りない場合は、フリーローン(住みかえ先へ付け替え含む)を組むという選択もございますので詳しくはご相談ください。
不動産売却をご依頼いただければ、必要になるお手続きも静岡セキスイハイム不動産がサポートさせていただきます。
売却する自宅に住みながらでも不動産売却はできますか?
もちろん可能です。
一戸建てやマンションの場合、多くの売主様が居住されたまま広告宣伝活動をおこない、不動産売却を完了しております。購入希望者様による内覧が発生した場合は、静岡セキスイハイム不動産が窓口になり、内覧の日程調整をおこない売主様のご都合の良いお日にちでご案内をさせていただいております。
自宅の住みかえをする際、売却と購入はどちらを先にした方がよいですか?
不動産売却代金で住みかえ先を購入する方は、売却を先行させるのが良いでしょう。
住宅ローン残債がある場合、完済してからでないと新規に住宅ローンを組むことができません。したがって自宅の売却が最優先となります。
住宅ローン残債がなく完済している、また住みかえ先は住宅ローンを組まずに現金で購入ができる売主様などは、住みかえ先の購入を先行させることができます。
不動産売却にあたって、不動産会社はどんなことをしてくれるの?
広告宣伝活動から購入希望者様との交渉まで、売主様の不動産売却を責任もってサポートします。
不動産を売却するとき、不動産会社に売却を依頼し、買主様が決まった時点で、報酬として不動産会社に仲介手数料を支払うことになります。では、実際に不動産会社はどんなことをしてくれるのでしょうか。
その答えは、不動産の売却に関わるほぼすべての交渉・調整を行うと考えてください。
もう少し具体的に説明しますと、まず始めに売却のための不動産売却査定を行い、売却活動計画を立てます。次に実際の広告宣伝活動を行い、売主様と購入希望者様との間に立って、金額面や引渡し時期などを含めた細かな条件調整、交渉を行います。
その上で不動産売買契約や売却に必要な諸経費や書類などを整理、リストアップし売主様にご報告いたします。
静岡セキスイハイム不動産では、営業スタッフが中心となり、有資格者の専門スタッフ、売却にかかわる取引業者と連携し、それぞれの専門性を活かしつつ、チーム一丸となって売主様の不動産売却を責任もってサポートいたします。
不動産の買取はしてもらえますか?
可能です。
とにかく早く、確実に、売却したいお客様には「即時買い取りサービス」をご提案いたします。
仲介手数料がかからない上、ご近所に知られることなく不動産売却ができ、引渡しの時期もお客様自身で決めることができます。ご状況やご要望をお聞かせいただき、「仲介による売却」「買取による売却」どちらがお客様にとって、メリットになるかも含め、ご提案させていただきます。ご遠慮なく営業担当にご相談ください。
※地域や条件により、お取り扱いできない場合がございます。
不動産を売却する際、測量はしないといけないですか?
敷地の境界が不明確の場合は必要です。
不動産売買をする際に、対象となる不動産敷地の境界明示は売主様の義務となります。
不動産売買取引後に買主様が隣地所有者と境界トラブルになった場合、売主様にもご面倒をおかけしてしまいます。
境界についてはトラブルになるケースが多く1箇所でも境界標が不明確の場合はトラブル防止のため、測量を実施し境界標を明確にすることを売主様にご提案しています。
境界標を明確にすることで、購入希望者様も安心して購入することができます。
古家がある場合、売り出しの時点で解体しないといけないですか?
売り出し時に解体する必要はありません。
引渡し条件が古家の解体更地渡しの場合、解体を実施するタイミングは、買主様が見つかり、不動産売買契約締結後に解体をしていただくことになります。
売り出し時点で、解体し更地にするメリットとしては、購入希望者様が見学に来た際に建物建築イメージがつきやすい点がございますが、多くの売主様は建物を残したまま解体更地渡しの条件で不動産売却活動をおこなっております。
インスペクション(住宅検査)とはなんですか?
住宅の現状検査を行うことをいいます。
建築士の資格をもつ専門の検査員が第三者的な立場で、目視、動作確認、間取りなどで「住宅の現状検査を行うこと」をいいます。
平成30年4月より施行となる宅地建物取引業法の改正により、宅建事業者は取引を行う売主様や買主様に対して、媒介契約時に、建物状況調査(インスペクション)の説明や事業者の紹介を行うことになりました。現地にて自らの目で確認するしかできなかった中古の不動産に、第三者による専門家の検査が入ることで、売主様、買主様にとってより安心な取引をおこなうことができる市場が形成されていきます。
不動産会社を通さず、個人間で不動産売却する事は可能ですか?
トラブルを避けるためにも不動産会社を介在させることをお勧めします。
不動産会社を介在させない取引を相対取引といいます。
不動産売買契約は当人同士で締結することは可能ですが、売主様と買主様の義務と責任をどのように取り決めるか。住宅ローン利用がある場合、資金の授受をどのように行うのか。売主様に住宅ローン残債がある場合、抵当権の抹消はどのように行うのか。等々、不動産売買取引において、取り決めと手続きはさまざまです。
不動産売買取引後のトラブルを未然に防ぐためにも、不動産会社を介在させることをお勧めします。
販売期間・スケジュールに関する疑問
不動産売却にかかる販売期間の目安はどのくらいですか?
3ヶ月以内での不動産売却を目指します。
早期売却を実現するポイントは、お問い合わせの多い適正価格での売り出しがカギになります。静岡セキスイハイム不動産では、ご提出する不動産査定価格をもとに、「近隣物件との競合状況」、「売却物件の増価・減価要因が購入層に与える影響」「売却期間・時期・方法」等々を考慮し、広告宣伝活動によって購入希望者様からの反響が期待できる査定価格の±10%以内での売り出し価格をご提案し、3ヶ月以内での不動産売却を目指しています。
不動産売買契約から引渡しまでの期間の目安はどれくらいですか?
不動産売買契約締結後、1~1.5カ月程度のスケジュールを想定してください。
買主様が中古住宅・中古マンション購入時に住宅ローンをお使いになられる場合は、住宅ローンの本審査でケースによっては長くて3週間程度かかりますので、不動産売買契約から引渡しまでの期間は1カ月~1.5カ月程度のスケジュールを想定してください。
また、測量や解体工事を実施する場合は2カ月程度かかるため、余裕をもった不動産売却スケジュールが必要となります。
静岡セキスイハイム不動産では、不動産売買契約締結後、売主様、買主様のご要望を調整させていただいた上で、引渡しまでのスケジュール表を作成しご報告いたします。
不動産を早期に売却し、現金化したいときはどうすればいいですか?
売り出し価格を低めに設定するのが基本。即時買い取りサービスの検討も視野に。
とにかく急いで不動産を売却したいときには、売り出し価格を低めに設定することが、もっとも有効です。例えば不動産査定価格を10%程度下回った価格で売り出せば、かなり割安感をアピールできます。同時に、不動産売却を依頼した不動産会社に即時買い取りサービスがあれば、検討してみるのもいいでしょう。
静岡セキスイハイム不動産では、とにかく早く、確実に、売却したいお客様には「即時買い取りサービス」をご提案いたします。仲介手数料がかからない上、ご近所に知られることなく不動産売却ができ、引渡しの時期もお客様自身で決めることができます。ご状況やご要望をお聞かせいただき、「仲介による売却」「買取による売却」どちらがお客様にとって、メリットになるかも含め、ご提案させていただきます。ご遠慮なく営業担当にご相談ください。
※地域や条件により、お取り扱いできない場合がございます。
不動産査定価格・売り出し価格に関する疑問
各不動産会社で不動産査定価格にバラつきがあるのはなぜですか?
査定方法・成約事例管理数が異なる可能性があります。
査定価格を算出した根拠をご確認ください。
不動産の査定方法や不動産査定価格を算出する際に参考にするデータは各不動産会社、さまざまです。一般的には公示価格・路線価格・実際に行われた成約事例を基に算出しております。
バラつきが出やすくなるもっとも多い理由としては、各不動産会社が管理する成約事例の価格によって差が出るケースです。成約事例を多く管理していれば、信憑性の高い価格が不動産査定価格に反映されますが、成約取引事例が少ない不動産会社では極端に高いかまたは極端に安い不動産査定価格になることもございます。
静岡セキスイハイム不動産では、約3000万件の成約事例を管理する国内最大級の不動産データベースを活用し、200項目を超える不動産価格形成要因を分析し、精度の高い根拠ある不動産査定価格をご提供しております。
是非一度、不動産売却査定をご依頼いただき参考にしていただければと思います。
不動産の売り出し価格はどのように決めるのですか?
不動産査定価格をもとに、売り出し価格を売主様にお決めいただきます。
不動産会社が査定した価格は、周辺の売り出し事例・成約事例・現在の市場予測を基に成約価格帯の推定平均値を提示いたします。営業担当者が提示するその不動産査定価格・売り出し価格提案を参考にしていただき、最終的な売り出し価格を売主様にお決めいただきます。
希望売り出し価格と不動産査定価格に差がある場合は、ご遠慮なく希望売り出し価格をお申し付けください。希望売り出し価格に沿った不動産売却プランを検討しご提案させていただきます。
売り出し価格の決めるにあたっての注意点としましては、不動産査定価格をあまりにも大きく上回る価格で売り出しをスタートしますと、適正価格で売り出した場合より時間がかかり安くなってしまうケースが多くあります。
売り出し価格は営業担当者とよくご相談のうえ、お決めいただくことをお勧めします。
媒介契約に関する疑問
媒介契約に種類がありますが、どのような違いがあるのですか?
媒介契約の形態は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあり、それぞれの特徴をご理解いただいた上で、売主様にお選びいただきます。いずれも有効期限は3ヶ月以内で、更新が可能です。
専属専任媒介契約
- 1社に限って売却を依頼する方法です。
- 売主様が自ら見つけた買主様との契約ができません。
- 売主様に対し、販売活動状況を1週間に1度報告する義務があります。
- ご売却物件を、媒介契約後5営業日以内に、「レインズ」に登録する義務があります。
専任媒介契約
- 1社に限って売却を依頼する方法です。
- 売主様が自ら見つけた買主様との契約ができます。
- 売主様に対し、販売活動状況を2週間に1度報告する義務があります。
- ご売却物件を、媒介契約後7営業日以内に、「レインズ」に登録する義務があります。
一般媒介契約
- 売主様が自ら、複数の仲介業者に依頼できる方法です。
- 売主様が自ら見つけた買主様との契約ができません。
- 依頼した会社を公開する「明示型」と公開しない「非明示型」があります。
- 販売活動の報告義務、「レインズ」への登録義務がありません。
専属専任 | 複数業者との契約 | 売主様が自ら見つけた 買主様との契約 |
指定流通機構への 登録義務 |
媒介業務経過報告 |
---|---|---|---|---|
専属専任 | ✕ | ✕ | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
専任 | ✕ | ○ | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
一般 | ○ | ○ | なし | なし |
売主様の負担を軽減し、様々なトラブルを回避し、効率のいい広告宣伝活動をするためにも、静岡セキスイハイム不動産では売主様に専任媒介契約をお勧めしております。
媒介契約は解約・解除することはできますか?
可能です。
媒介契約の解約・解除は電話でもできますが、書面に残したほうが「言った、言わない」の水掛け論トラブルの防止にもなります。
そのため、媒介契約の解約・解除の旨を不動産会社に伝えたあと、媒介契約解約・解除の内容を証明するものを郵送していただくことをお奨めします。
また、媒介契約を解約・解除することで、不動産会社に違約金を払う必要はありません。
ただ注意点としましては、媒介契約期間中に不動産会社に実施した広告宣伝活動にて、既に購入希望者様がいる等々の可能性もあるため、媒介契約の解約・解除については、営業担当者とよくご相談のうえお決めいただくことをお勧めします。
広告宣伝活動に関する疑問
広告宣伝活動は、どこの不動産会社に依頼しても一緒ですか?
媒介契約を結ぶ前にその不動産会社の広告宣伝活動をチェックすることをお勧めします。
広告宣伝活動については不動産会社によって、サービスに違いがあり、売却活動の良し悪しはその後の不動産売却スピードにも影響があるため、媒介契約を結ぶ前にその不動産会社の売却活動をチェックすることをお勧めします。
静岡セキスイハイム不動産では、不動産売却において、大切なのは「集客力」と考えています。
不動産を早く売るポイントは、『買いたい人』が集まる不動産会社を選ぶことが重要だからです。
静岡セキスイハイム不動産では、お客様の大切な不動産をお預かりした際は、静岡県の不動産を購入したい会員様4万組への情報提供はもちろんWEB広告から新聞折込チラシまで、大量の広告で多くの『買いたい人』を集客いたします。
WEBを活用した集客力は業界トップレベルと自負しております。
【WEBプロモーション活動のご紹介】
県内最大の不動産サイト【しずなび】を運営
年間87万人以上の不動産購入希望者が訪れます。
静岡県で不動産を購入希望の会員様も4万組以上。
【しずなび】で集客することで、2~3日で売却が出来る場合もございます。
静岡セキスイハイム不動産に、不動産売却をご依頼いただいた場合にはお客様の専属担当が中心となり、有資格者の専門スタッフ、売却にかかわる取引業者と連携し、それぞれの専門性を活かしつつ、チーム一丸となってお客様の不動産売却を責任をもってサポートさせていただく事も強みとしております。
購入希望者による内覧が発生した場合、立会は必要ですか?
立会するかしないかは売主様のご希望を重視します。
ただ、売却物件を最大限PRすることができるのは売主様です。
購入希望者様による内覧時に、立会するかしないかは売主様のご希望を重視します。
立会する効果としては、営業担当者よりも売却物件を知り尽くしている売主様のお言葉が不動産の成約に結びつくことが多々ございます。購入希望者様のご質問に対して売主様ご自身のお答えをしていただくことが大切だと思います。
また、立会をしない場合でも、お部屋に清潔感を出し印象を良くするための日常的なお掃除は常に行っていただくことが大切です。購入希望者様が内覧されるときはカーテンを開けて照明器具をすべてつけていただき、なるべく明るいお部屋でのおもてなしをお願いしております。
明るく掃除がされているお部屋、この売主様の物件なら間違いないという気持ちを購入希望者様に感じていただけるよう営業担当者としても売主様をしっかりとサポートいたします。
不動産売却をしていることをご近所に知られたくありません。広告宣伝活動をせずに売却することは可能ですか?
もちろん可能です。お客様のご希望にあわせた売却プランがございます。
売り出し価格はもちろんのこと、ご自宅を売却すること自体を近隣に知られたくないと言われる売主様は多くいらっしゃいます。
ご近所に知られることなく不動産を売却したい場合、まずはご相談される不動産会社にその旨をお伝えください。
購入希望者様が多く来店する不動産会社などでは、まずはじめに既存のお客様へ紹介することから始めてもらいます。さらに広告宣伝活動の自粛、内覧や現地調査の際には売主様のご自宅の近くに車を止めないなど売主様のご要望に合わせてご協力することも可能です。
ご希望・ご要望を確実に営業担当者に伝え、売主様にとって最適な方法をお選びください。
売り出し前にリフォームしたほうが早く売れるって本当ですか?
リフォームをする前に、まずは営業担当者にご相談下さい。
室内や外壁等をリフォームした方が購入希望者様にプラスの印象を与えるケースはあります。
しかし、中古住宅や中古マンションをお探しの方には、割安感のある中古物件を購入し、買主様好みのリフォームをお考えの方も少なくありません。また、リフォーム費用がかさみ、売り出し価格がつりあがってしまう等のマイナス要因も考えられます。
まずは、室内の掃除や整理整頓など、できる事から始めることをお勧めします。
売却したい不動産に反響がない、全然売れない時はどうすればいいの?
営業担当者と徹底的に相談!販売方法・価格の見直し等の戦略を。
「売却できなかったらどうしよう」そんな不安を感じる売主様もいるのではないでしょうか。
基本的には思い切って不動産売却価格を下げれば、売却することはできそうですが、その前になぜ売れないのか。営業担当者と相談して徹底的に原因を探ってみることが大切です。
もっとも多いのは、売り出し価格が市場価格に比べ高すぎるケース。その場合は、価格を下げることで解決いたしますが、ほかにも、室内の汚れが気になるようでしたらハウスクリーニングをする、さらに築年が古く購入希望者様が不安に感じているのであれば、住宅診断(インスペクション)を実施し、既存住宅かし保証物件として購入希望者様に“安心できる物件”ということを証明する方法も有効です。
いずれにしても、不動産会社の営業担当者とよく相談し、売却計画を見直すことが大切になります。
不動産売買契約に関する疑問
重要事項説明とはどのようなことをするのですか?
売却する不動産の物件状況や契約内容をしっかりとご確認いただきます。
重要事項説明とは、不動産売買契約の締結に先立って、物件に関わる重要な事項を説明するものです。登記簿に記載されている権利関係、将来建て替え時の法的制限、敷地と道路の関係、万が一契約解除となった場合の規定などが記載されています。宅地建物取引士の資格を持つ営業担当が「重要事項説明書」でご説明いたしますので、ご不明な点は遠慮なくご質問いただき、十分ご理解いただいた上でご署名・ご捺印ください。
不動産売買契約とはどのようなことをするのですか?
買主様・売主様同席のもと、重要事項説明書で物件状況や契約内容をしっかりとご確認いただきます。
売買契約締結の席上では、取引の内容や当事者の権利・義務等が記載されている「不動産売買契約書」に基づいて、最終的な契約内容の確認をおこないます。また、売買契約締結における売買物件の状況や売買物件に含まれる設備について、「物件状況報告書」や「設備表」をもって売主様から説明していただきます。買主様と売主様が署名・捺印し、買主様が手付金を支払って不動産売買契約が正式に成立します。
不動産売却に関わる諸経費・税金に関する疑問
不動産売却時にかかる費用にはどんなものがある?
売主様のご状況に応じて、諸経費一覧表を作成しご説明いたします。
不動産売却時に基本的にかかる諸経費は3点です。
1.不動産売却時の契約書に貼る印紙代、2.仲介手数料、3.抵当権等の抹消費用。以上です。
その他にかかる可能性がある費用については売主様のご状況に応じて変わります。例えば、今、お住まいになっているご住所と登記簿の所有者欄の住所が違う場合は、同じ住所にする必要があり登記変更費用がかかります。
その他、敷地の境界が明確に明示されていない場合は、隣地の方と協議し、境界杭を入れなおす必要があり、測量費用がかかります。また、権利書が無く所有者を確認する書類が無い場合は、本人確認の費用がかかります。
他にも費用がかかるケースが多々あり、売主様のご状況に応じて売却時にかかる諸経費が変わりますので、詳しくは営業担当者にご相談ください。売主様のご状況に応じた諸経費一覧表を作成し内容について詳しくご説明いたします。
不動産売却時に税金はかかりますか?
不動産譲渡所得税がかかります。ただし、税金控除が受けられる可能性があります。
不動産売却での手取り金額(売買代金-諸経費)に対し、その不動産を取得した金額を差し引き、いわゆる利益になった金額に対し約20~40%が不動産譲渡取得税として税金がかかります。売主様によっては3000万円控除等、税金控除が受けられる可能性がございます。
不動産売却時にかかる税金の金額や控除の有無については、税務署に確認・ご相談することをお奨めします。
ホームページ、チラシ、不動産情報誌等での広告宣伝活動には、別途費用が必要ですか?
原則、必要ありません。
ただし、売主様のご要望により、特別な広告宣伝活動を実施する場合などは実費をご負担いただく場合がございます。
不動産売却後、売買代金はいつもらえますか?
ご契約時とお引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。
不動産売買代金はご契約時とお引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。
内訳は契約時が5~10%程度、お引渡し時に残りの不動産売買代金が支払われます。
不動産売却のご契約からお引渡し、不動産売買代金のお支払いスケジュール管理についても、不動産会社が売主様と買主様の間に入って調整しますのでご安心ください。
不動産売却後に関する疑問
瑕疵担保責任とはどのような責任ですか?
売主様が買主様に対して負うべき損害賠償等の責任ことをいいます。
売主様には不動産売買引渡し完了後、売却した不動産に「隠れたる瑕疵欠陥」があった場合に、売主様は買主様に対して損害賠償等の責任を負うことをいいます。
このように、売主様が買主様に対して負うべき損害賠償等の責任を「瑕疵担保責任」といいます。一般的な不動産売買契約書には、引渡完了日から3カ月以内に買主様からの「隠れたる瑕疵」への損害賠償請求があったものに限って、売主様に修復の義務があることを定めています。
不動産売却した場合、確定申告は必要ですか?
不動産を売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。
通常、年末調整で納税している方も不動産を譲渡した場合は確定申告が必要となります。確定申告手続きは税理士に依頼する事もできますが、売主様でも十分に可能ですので、一度税務署にて確定申告の実施方法についてご相談いただくことをお奨めします。
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