不動産売却に必要な諸経費・税金
事前にしっかりとチェックしておきたい諸経費と税金!
不動産の売却にかかるさまざまな諸経費や税金について、はじめての方にも分かりやすくご説明します。
売買金額からその諸費用を引いた額がお客様の手取り金額となりますので、計画的な売却のためには、事前にしっかり確認しておきましょう。
不動産売却にかかる諸費用とは?
【しずなび】の営業担当者がお客様(売主様)の手取り金額を算出いたしますが、ここでは、はじめての方にもわかりやすく図を使ってご説明します。
- 税金
-
印紙税
売買契約書に添付します。
所得税 / 住民税不動産を売却して譲渡益が出た場合にかかります。
- 経費
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仲介手数料 売買代金の3.3%+6万6,000円(税込)
(例)不動産価格3,000万円の場合
仲介手数料:3,000万×3.3%+6万6,000円=105万6,000円
- 登記経費
- 抵当権の抹消や司法書士手数料など。
- その他
- 引っ越し代、ハウスクリーニング代など。
仲介手数料について
仲介手数料とは不動産会社が仲介業務を行う際にお客様から受け取ることができる報酬のことで国土交通省の告示によりその上限額が定められています。
売買または交換の媒介(仲介)の場合は以下のように算出します。
売買価格を以下のように分け、それぞれに料率を乗じた額の合計が仲介手数料の上限額となります。不動産の購入、不動産の売却、いずれの場合も同様です。
売却代金(税抜) | 手数料率(税込) | |
---|---|---|
200万円以下の金額 | 5.5% | 5%+消費税 |
200万円超え400万円以下の金額 | 4.4% | 4%+消費税 |
400万円を超える金額 | 3.3% | 3%+消費税 |
ここで押さえておきたい減税措置等!
譲渡所得に対してかかる税率は、不動産の利用形態や所有期間によって違いがあり、長期間保有した場合の方が率は低くなります。また、一定の要件を満たした居住用不動産に関しては譲渡所得に対し、最高3,000万円までの特別控除や低率分離課税などの軽減税率の適用があります。
他に、購入価格より売却価格が安くなった場合、つまり譲渡損失が発生する場合、一定要件を満たせばその損失と他の所得を損益通算できる場合があります。
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