条件はございますが可能です。お手続きもサポートさせていただきます。
破産を除いて、借入銀行に抵当権・住宅ローン残債を残して不動産売却することはできません。
したがって、抵当権・住宅ローン残債がある方は、抵当権・住宅ローン残債より不動産売却代金(諸経費差引後)に自己資金を足した合計金額が高ければ売却することができます。
合計金額が足りない場合は、フリーローン(住みかえ先へ付け替え含む)を組むという選択もございますので詳しくはご相談ください。
不動産売却をご依頼いただければ、必要になるお手続きもしずなび株式会社がサポートさせていただきます。