トラブルを避けるためにも不動産会社を介在させることをお勧めします。
不動産会社を介在させない取引を相対取引といいます。
不動産売買契約は当人同士で締結することは可能ですが、売主様と買主様の義務と責任をどのように取り決めるか。住宅ローン利用がある場合、資金の授受をどのように行うのか。売主様に住宅ローン残債がある場合、抵当権の抹消はどのように行うのか。等々、不動産売買取引において、取り決めと手続きはさまざまです。
不動産売買取引後のトラブルを未然に防ぐためにも、不動産会社を介在させることをお勧めします。