よくあるご質問
媒介契約

媒介契約に種類がありますが、どのような違いがあるのですか?

媒介契約の形態は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあり、それぞれの特徴をご理解いただいた上で、売主様にお選びいただきます。いずれも有効期限は3ヶ月以内で、更新が可能です。

専属専任媒介契約

  1. 1社に限って売却を依頼する方法です。
  2. 売主様が自ら見つけた買主様との契約ができません。
  3. 売主様に対し、販売活動状況を1週間に1度報告する義務があります。
  4. ご売却物件を、媒介契約後5営業日以内に、「レインズ」に登録する義務があります。

専任媒介契約

  1. 1社に限って売却を依頼する方法です。
  2. 売主様が自ら見つけた買主様との契約ができます。
  3. 売主様に対し、販売活動状況を2週間に1度報告する義務があります。
  4. ご売却物件を、媒介契約後7営業日以内に、「レインズ」に登録する義務があります。

一般媒介契約

  1. 売主様が自ら、複数の仲介業者に依頼できる方法です。
  2. 売主様が自ら見つけた買主様との契約ができません。
  3. 依頼した会社を公開する「明示型」と公開しない「非明示型」があります。
  4. 販売活動の報告義務、「レインズ」への登録義務がありません。

複数業者との契約 売主様が自ら見つけた
買主様との契約
指定流通機構への
登録義務
媒介業務経過報告
専属専任 5営業日以内 1週間に1回以上
専任 7営業日以内 2週間に1回以上
一般 なし なし

売主様の負担を軽減し、様々なトラブルを回避し、効率のいい広告宣伝活動をするためにも、静岡セキスイハイム不動産では売主様に専任媒介契約をお勧めしております。

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