不動産売却の流れ
正式に売却活動をご依頼いただくためには、しずなび株式会社とお客様とで、媒介契約の締結が必要となります。売却をご決断されたら、媒介契約書の内容をご理解の上、ご契約ください。媒介契約締結後、すみやかに営業活動に入ります。
営業担当が事前に詳しく媒介契約についてご説明いたします
しずなび株式会社に売却活動をお任せいただくにあたり、お客様との間で媒介契約を締結いたします。媒介契約をご締結いただく前に、媒介業務の内容をご説明いたします。
なお不動産売買契約締結時までには、ご契約者様全員の本人確認が必要となります。
主な業務内容
- 1.物件調査・価格査定
- 2.媒介契約の締結と書面の交付
- 3.物件状況等報告書、設備表の記入
- 4.購入希望者探し
- 5.購入希望者との交渉
- 6.売買契約の締結と書面の交付
- 7.重要事項説明書の説明と書面の交付
- 8.決済、引渡し等
媒介契約の種類
媒介契約の形態は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあり、それぞれの特徴をご理解いただいた上で、お客様にお選びいただきます。いずれも有効期限は3ヶ月以内で、更新が可能です。
媒介契約の特徴
- 専属専任媒介契約
-
- 1.1社に限って売却を依頼する方法です。
- 2.売主様が自ら見つけた買主様との契約ができません。
- 3.依頼を受けた会社は、お客様に対し、販売活動状況を1週間に1度報告する義務があります。
- 4.ご売却物件を、媒介契約後5営業日以内に、「レインズ」に登録する義務があります。
- 専任媒介契約
-
- 1.1社に限って売却を依頼する方法です。
- 2.売主様が自ら見つけた買主様との契約ができます。
- 3.依頼を受けた会社は、売主様に対し、販売活動状況を2週間に1度報告する義務があります。
- 4.ご売却物件を、媒介契約後7営業日以内に、「レインズ」に登録する義務があります。
- 一般媒介契約
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- 1.売主様が自ら、複数の仲介業者に依頼できる方法です。
- 2.売主様が自ら見つけた買主様との契約ができます。
- 3.依頼した会社を公開する「明示型」と公開しない「非明示型」があります。
- 4.販売活動の報告義務、「レインズ」への登録義務はありません。
国土交通省が定めている不動産情報流通システム(Real Estate Information Network System)の略称。不動産会社間をオンラインネットで結ぶことにより、迅速に情報交換を行います。不動産取引をスムーズにするとともに、「価格の適正化」や「サービスの向上」を目的としたものです。他の宅地建物取引業者へも情報が公開され、購入希望者を広く、早く見つけることができます。
媒介契約早見表
複数業者との契約 | 売主様が自ら見つけた 買主様との契約 |
指定流通機構への 登録義務 |
媒介業務経過報告 | |
専属専任 | × | × | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
専任 | × | ○ | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
一般 | ○ | ○ | なし | なし |
売主様の負担を軽減し、様々なトラブルを回避し、効率のいい売却活動をするためにも、しずなび株式会社では売主様に専任媒介契約をお勧めしております。
一般媒介契約におけるトラブル例
(例)
売買契約完了の旨を他の依頼業者への連絡漏れがあった場合、契約の事実を知らされていない業者は、売却活動を継続してしまいます。
- 1.契約の事実を知らされずに広告を行った他の依頼業者から費用を請求される場合があります。
- 2.以前お客様をご案内した依頼業者が、継続して営業活動を行い、申込みを受け付けた場合、購入希望者にご迷惑をかけてしまうケースがあります。
この他にもご案内時間の調整、申込み重複の場合の調整等、トラブルを防ぐために、随時依頼業者の状況を把握し、調整する必要があります。
専任媒介契約なら
1社に情報を集中させることで、購入希望者や他の宅地建物取引業者への情報発信を効率よくコントロールすることができます。
様々なトラブルを回避し、効率のいい売却活動ができます。
また、「1社」という重責に対して、広告宣伝、営業活動に特に注力し、誠心誠意、お客様のご期待に応える営業活動を行いたいと考え、専任媒介でのご売却活動をご提案させて頂いております。
しずなび株式会社と専任媒介・専属専任媒介契約を結ぶと、「しずなび・安心サポート」付き物件として購入客にアピールできます!
中古住宅・中古マンション売却の不安や悩みをしっかりサポートいたします。
売却後のトラブルを軽減
安心サポート付き物件として
購入客にアピールが可能
365日24時間対応サービスで売却後のトラブルを軽減します。
ご売却物件について売主様にヒアリングをさせていただきます。
ご売却物件の状況について売主様が知る限りの情報をヒアリングさせていただくよう、国土交通省より指導されています。将来のトラブル防止に役立てるため、またお取引を安全に進めるために、「物件状況等報告書」や「設備表」を使いながら、できるだけ詳しく営業担当にお話しいただきますよう、お願いいたします。
媒介業務の経過報告
お客様の物件についてどのような営業活動をおこなっているか、定期的に経過をご報告します。購入希望者からのお問い合わせ状況や、物件を見学された方の反応などもお伝えし、購入希望者を見つけるためのアドバイスもさせていただきます。
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